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あなたの保母資格、保育士資格に変更できます!

2022年08月10日更新

2003年に保育士資格は国家資格になり、保母資格だけでは保育士になれませんが、切り替えの手続きをすれば保育士資格へ変更できます!特別な試験もありません!
現在、保母資格をお持ちで「いつか保育園で働いてみたい」と考えるならば、事前に資格切り替えの手続きを済ませておけば、いつでも保育士として復帰できます!

保母資格から保育士資格へ切り替える方法

①保育士登録事務処理センターから「保育士登録の手引き」を取り寄せる
②「保育士登録の手引き」を受け取って登録手数料を支払う
③保育士登録に必要な書類をそろえる
④書類を保育士登録処理センターへ提出する

🔷保育士登録の手引きを取り寄せるために必要なもの
・送信用封筒1枚(返信用封筒が入る大きさ)
・送信用封筒に貼る切手(重さに対して必要な金額分)
・返信用封筒1枚(角形2号)
・返信用封筒に貼る切手(1部請求なら140円)

🔷宛先
〒102-0083
東京都千代田区麹町1-6-2 アーバンネットビル6階
登録事務処理センター

🔷登録手数料
保育士登録の手引きが届いたら、同封されている「専用払込用紙」を使用して支払う。登録手数料は1人あたり4,200円です。

🔷登録に必要な書類
・保育士登録の手引きに同封されている「保育士登録申請書」
・登録手数料を支払った控えの「振替払込受付証明書」
・保育士となる資格の証明書類の原本「保母資格証明書」
・保育士となる資格証明書類に記載されている氏名と現在の氏名が異なる場合は、その変更経緯が確認できる「現在の戸籍抄本」

🔴申請書類は、必ず簡易書留郵便で送付。

保母資格から保育資格へ変更!困ったトラブル!

🔷保母資格証明書をなくしてしまったら
以前の発行元に再発行してもらう必要があります。再発行してもらった書類に、資格取得年月が記載されていることを確認してください。資格取得年月の記載がないものや、原本のコピーでは不可とされています。

🔷資格を取得したときと名前が変わっている
結婚や家庭の事情により、保母資格取得から名前が変わっている人も少なくありません。その場合は、お住まいの役所で戸籍抄本や個人事項証明書を取り寄せ、保育士登録の申請書に添付しましょう。
取り寄せた書類に、旧姓と現在の姓が記載されていることを確認し、氏名変更の経緯が分かるものを添付するよう注意してください。また、各証明書は発行から6カ月以内のものが有効となるため、合わせて確認しておきましょう。

まとめ

保母さんの資格を取得した人の中には「今さら自分にはできない」「もう資格が変わっているだろうし」と、保育士への就職を諦めている人も少なくないはずです。しかし、保母資格も保育士資格と同じ役割を持っています。仕事内容もまた、当時と大きく変化していることはありません。保育の仕事への復職を少しでも考えている人は、まず保育士資格への変更を行ってみてはいかがでしょうか。